解決済み
公務員試験の民法について質問があります。この写真の問題に関して、正解は3. イ、ウでした。 ウの文章に関して、不法原因給付の場合に、登記がされた不動産の場合には登記を経由すれば「給付」に当たる、と書いています。 しかし、不法原因給付において、既登記不動産の給付に該当するのは、引渡しをしてかつ登記をする場合ではないのでしょうか? ウの文章だと登記のみで給付に当たるという解釈に感じてしまいます。 もし分かる方がいらっしゃればご回答よろしくお願いしますm(_ _)m
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その考え方、時点がなんかおかしいと思う。 だって例えば愛人契約してくれるなら土地あげるって合意が成立した時点で引渡し成立(176条)してるやん。 なんでわざわざまた「引渡しをして」って概念をもってくるん?て話。 もう引渡し済んでるからって話。 引渡しがまだ成立してないならそもそも不法原因給付自体してない。
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