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公務員試験の民法について質問があります。

公務員試験の民法について質問があります。この写真の問題に関して、正解は3. イ、ウでした。 ウの文章に関して、不法原因給付の場合に、登記がされた不動産の場合には登記を経由すれば「給付」に当たる、と書いています。 しかし、不法原因給付において、既登記不動産の給付に該当するのは、引渡しをしてかつ登記をする場合ではないのでしょうか? ウの文章だと登記のみで給付に当たるという解釈に感じてしまいます。 もし分かる方がいらっしゃればご回答よろしくお願いしますm(_ _)m

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ウの文章が言わんとするところは 未登記不動産の場合は目的の不動産を引き渡すだけで給付と言えるが、既に登記が設定されている不動産においては引き渡しをするだけでは譲受人が利益を得たということは出来ず、移転登記を済ませて初めて譲受人の利得となるということです 登記が元の所有者になっているままでは、不動産の引き渡しがあっても必ずしも所有権を取得することが出来るとは限らないので 引き渡しは不要で登記があればよいと言っているのではなく、引き渡しだけでなく登記も必要と言っているのです

  • その考え方、時点がなんかおかしいと思う。 だって例えば愛人契約してくれるなら土地あげるって合意が成立した時点で引渡し成立(176条)してるやん。 なんでわざわざまた「引渡しをして」って概念をもってくるん?て話。 もう引渡し済んでるからって話。 引渡しがまだ成立してないならそもそも不法原因給付自体してない。

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