教えて!しごとの先生
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質問者は長男で我が家の主たる収入を得ており、 父親(年金月額16万円)、母親(パート)です。 他に学

質問者は長男で我が家の主たる収入を得ており、 父親(年金月額16万円)、母親(パート)です。 他に学質問者は長男で我が家の主たる収入を得ており、 父親(年金月額16万円)、母親(パート)です。 他に学生の弟がいます。 父親がリタイヤしたため、長男の扶養にしたいと思い、 職場の給与関係係に相談したところ、「年金額130万までなら扶養できるけど、 あなたの場合、お父さんの年金額が190万近くになるので無理だ」と言われました。 これは地域格差のあるものですか? 長男である私の職種に関係がありますか? それとも、「130万円まで」という金額は、 全国一律ですか? 社会人1年目で、自分のもらうお給料のことだけで 精一杯で、お手当のことはよく分かりません。 世間知らずな質問ですが、分かりやすく教えてくだされば 助かります。よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    地域格差も職種も関係ありません。 扶養家族となれるのは, 納税者と生計を一にする親族であって, 年間合計所得が38万円以下の者です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm 年間合計所得が16万円x12ヶ月とすると192万円。 公的年金等控除(192万x75%-37万5千円)を引いて106万5千円。 さらに基礎控除(38万円)を除いた68万5千円が「父」の年間所得額となります。 この額が38万円を上回りますから扶養家族とはなりません。 もっとも,「父」が65歳以上の場合,「母」が「父」の扶養家族であった場合には計算が変わってきますが・・・。 地域の税金無料相談などにいかれるとよいかもしれませんね。

    知恵袋ユーザーさん

  • 社会保険の扶養の要件となる「生計維持」の基準は次のとおりです(全国一律です。なお、何をもって年間収入130万円以上とするかには健康保険組合により若干の相違があります)。 ①被保険者と同一世帯の場合 対象者の年収が130万円未満の場合(60歳以上又は障害者の方は180万円未満)でかつ被保険者の年収の半分未満 ②被保険者と同一世帯でない場合 対象者の年収が130円未満(60歳以上又は障害者の方は180万円未満)で被保険者の年収の半分未満かつ被保険者からの仕送り額より少ない場合 なお、上記収入は見込みの収入です。したがって、年金月額16万円であれば年間収入で192万円が見込めるため原則として扶養にはなれません。 ただし、収入により被扶養者の認定を行うことが実態と著しくかけ離れたものとなり、かつ、社会通念上妥当性を欠くことと認められる場合には、その具体的事情に照らして最も妥当と認められる認定を行うものとすることとされています。

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    知恵袋ユーザーさん

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