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個人飲食店で雇われて働いてます。嫁はパート2つしてます。子供二人います。このような時扶養に入ってるかどうかは役場で確認で…

個人飲食店で雇われて働いてます。嫁はパート2つしてます。子供二人います。このような時扶養に入ってるかどうかは役場で確認できますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    役所は扶養のことなど何も把握していません。 扶養とは2種類あります。 税法上の扶養(所得税、住民税)の話しであれば、年末調整で被扶養者の名前を書きますから、そこに名前を書く、ということはその紙を書いている人が扶養している、ということになります。 お子さんは小さいならどちらかの親の扶養に入っているでしょう(普通は収入の多い方の扶養に入れます)。 そして配偶者を扶養に入れられるかどうか、はその配偶者の収入によります。 配偶者控除、配偶者特別控除、で検索してみてください。 その金額内で配偶者が働いているなら、年末調整でその配偶者の名前を書けます。 扶養している人がいれば、所得税や住民税が安くなります。 次に社会保険上の扶養です。国保の場合は扶養、という概念はありません。世帯主に全員分の保険料の請求が行きます。 会社の保険であれば、子供や配偶者を扶養に入れられます。 配偶者はもちろん、お子さんも大きくてアルバイトをしている場合などは、年間収入130万円以上稼いでいれば扶養に入れられません(自分で保健に入る必要あり)

    なるほど:1

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