教えて!しごとの先生
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友人からの相談なのですが。

友人からの相談なのですが。友人は第一生命で正社員として働いていました。 会社には「職選」と言うものがあるらしく、 定められた期間内にノルマを達成しなかったため 最近「嘱託」扱いになってしまったそうです。 自分の力がなかったから嘱託扱いになるのは仕方ないと そこは解っていました。 でも給料は激減し、先月は1000円ちょっとだったそうです。 1000円って・・・ 入社前の研修時に職選に落ちたらどういう扱いになるのか 全く説明がなかったそうなのです。 嘱託扱いになったのも突然知らされ、 保険証も会社に返さなくてはならなかったそうです。 ノルマを達成できなかったとはいえ1ヶ月働くのだって ガソリン代とかノベルティ代とか必要経費は かかりますよね。 働いてることでマイナスになるのっていかがなものかと。 就業規則って入社時に会社側から社員にしっかり 提示されるものではないのでしょうか? 法的に何か問題はないのでしょうか? 友人がかわいそうで何とか力になれないかと思っています。 これってどう思いますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    全く説明がないことや、突然嘱託にされるなど、 非常に問題ありだと思います。 ただ、大手の会社ですから、合法的に(というか脱法的に) 理屈が合うようになっていると思われます。 ①成績不良を理由に解雇(退職) 就業規則に解雇理由として 「勤務成績、業務能率が著しく不良で、 向上の見込みがなく、就業に適さないと認められるとき」 といった条項がある→それを適用して解雇する ②労働者としてではなく、「業務請負」契約を結ぶ 解雇後、改めて業務請負という形態であなたのご友人を 「個人事業主」として契約を結ぶのです。 労働者(正社員など)は法的な保護下にありますが、 個人事業主はいわゆる自営業者とみなされますので、 「契約1件いくら」という成果のみに成功報酬を支払う、 という関係を結んでも法的に許されるのです。 その会社では、このような状態を「嘱託」と呼んでいるのでは ないでしょうか。でなければ月1000円はあり得ません。 おそらくこういった流れだと推測します。 一見筋が通っているように見えますが、 ご質問内容からはあまりに強引であるように思います。 ①にしても、相応の教育や具体的な処遇を行い、 それでも改善が認められないときにはじめて解雇できるように なるというのが通説ですので。 争うなら、①の時点での解雇を不当か否かというところを 争点にするべきでしょう。 または現時点の状態を「偽装請負」とするか。 労基署に行きましょう。

    なるほど:1

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