解決済み
友人からの相談なのですが。友人は第一生命で正社員として働いていました。 会社には「職選」と言うものがあるらしく、 定められた期間内にノルマを達成しなかったため 最近「嘱託」扱いになってしまったそうです。 自分の力がなかったから嘱託扱いになるのは仕方ないと そこは解っていました。 でも給料は激減し、先月は1000円ちょっとだったそうです。 1000円って・・・ 入社前の研修時に職選に落ちたらどういう扱いになるのか 全く説明がなかったそうなのです。 嘱託扱いになったのも突然知らされ、 保険証も会社に返さなくてはならなかったそうです。 ノルマを達成できなかったとはいえ1ヶ月働くのだって ガソリン代とかノベルティ代とか必要経費は かかりますよね。 働いてることでマイナスになるのっていかがなものかと。 就業規則って入社時に会社側から社員にしっかり 提示されるものではないのでしょうか? 法的に何か問題はないのでしょうか? 友人がかわいそうで何とか力になれないかと思っています。 これってどう思いますか?
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全く説明がないことや、突然嘱託にされるなど、 非常に問題ありだと思います。 ただ、大手の会社ですから、合法的に(というか脱法的に) 理屈が合うようになっていると思われます。 ①成績不良を理由に解雇(退職) 就業規則に解雇理由として 「勤務成績、業務能率が著しく不良で、 向上の見込みがなく、就業に適さないと認められるとき」 といった条項がある→それを適用して解雇する ②労働者としてではなく、「業務請負」契約を結ぶ 解雇後、改めて業務請負という形態であなたのご友人を 「個人事業主」として契約を結ぶのです。 労働者(正社員など)は法的な保護下にありますが、 個人事業主はいわゆる自営業者とみなされますので、 「契約1件いくら」という成果のみに成功報酬を支払う、 という関係を結んでも法的に許されるのです。 その会社では、このような状態を「嘱託」と呼んでいるのでは ないでしょうか。でなければ月1000円はあり得ません。 おそらくこういった流れだと推測します。 一見筋が通っているように見えますが、 ご質問内容からはあまりに強引であるように思います。 ①にしても、相応の教育や具体的な処遇を行い、 それでも改善が認められないときにはじめて解雇できるように なるというのが通説ですので。 争うなら、①の時点での解雇を不当か否かというところを 争点にするべきでしょう。 または現時点の状態を「偽装請負」とするか。 労基署に行きましょう。
なるほど:1
新しいなら辞める方向です。蹴りをつけて探す。 ただ始めの契約で計算しなおし給料がいくらになるのかをご自分でしてください。
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