解決済み
同一労働同一賃金のことで教えてください。 質問事項が多くあります。 厚生労働省のホームページを見ています。 >1.職務内容>2.職務内容・配置の変更の範囲 >3.その他の事情 >の違いに応じた範囲内で、待遇を決定する必要があります ●質問1.仕事の流れ作業はほぼ同じで、地域ごとに担当を分けている場合はどうなるのでしょうか? 東日本担当:仕事量が西日本より多い 西日本担当:仕事量が東日本より少ない これは格差に成り得るのでしょうか? ●質問2.9-18時で昼休憩1時間の8時間労働で、昼休憩にお客様から電話があり仕事になった場合、8時間労働から逸脱するのでしょうか? 正社員の月給制で休憩時間も給与に含まれる場合のみです。 >正社員と非正規雇用労働者との間で、基本給や賞与などのあらやる待遇について、不合理な待遇差を設けることが禁止されます。 ●質問3.仕事内容が質問1のような担当別で作業内容はほぼ同じですが、仕事量に違いがあることから、仕事量の少ない方を9-17時にしたり正社員ではなくアルバイトにすることは格差になりますでしょうか? ●質問4.月給と時給で昼休憩に差がある場合は格差に当たるのでしょうか? 正社員:9-18時,昼休憩1時間,月給制で休憩時間も給与に含まれる,休憩時間も仕事する場合がある アルバイト:9-18時,昼休憩1時間,時給制で休憩時間は給与に反映されない,休憩時間の仕事は与えない >非正規雇用労働者は、「正社員との待遇差の内容や理由」など、自身の待遇について事業主に説明を求めることができるようになります。事業主は、非正規雇用労働者から求めがあった場合は、説明をしなければなりません。 >同種の業務に従事する一般労働者の平均的な賃金と比べ、派遣労働者の賃金が同等以上であることなど ●質問5.質問1で仕事量に差がある場合、労働者は待遇差を求めることは可能か? ●質問6.質問4で休憩時間に差がある場合、労働者は待遇差を求めることは可能か? 以上、よろしくお願いします。 ttps://www.mhlw.go.jp/hatarakikata/same.html
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> ●質問1.仕事の流れ作業はほぼ同じで、地域ごとに担当を分けている場合はどうなるのでしょうか? 東日本担当:仕事量が西日本より多い 西日本担当:仕事量が東日本より少ない これは格差に成り得るのでしょうか? なりません。 これは状況の違いであって、差別や待遇格差ではないからです。 > ●質問2.9-18時で昼休憩1時間の8時間労働で、昼休憩にお客様から電話があり仕事になった場合、8時間労働から逸脱するのでしょうか? 休憩は、全ての労働から完全に解放されていなければならないので(労働基準法第34条第3項)、電話番をさせている状態は休憩ではありません。 つまり、休憩を与えず9時間労働させていることになります。 > ●質問3.仕事内容が質問1のような担当別で作業内容はほぼ同じですが、仕事量に違いがあることから、仕事量の少ない方を9-17時にしたり正社員ではなくアルバイトにすることは格差になりますでしょうか? なりません。 仕事量に応じて労働時間や従事者を変えることは、会社の裁量権の範疇だからです。 > ●質問4.月給と時給で昼休憩に差がある場合は格差に当たるのでしょうか? 正社員:9-18時,昼休憩1時間,月給制で休憩時間も給与に含まれる,休憩時間も仕事する場合がある アルバイト:9-18時,昼休憩1時間,時給制で休憩時間は給与に反映されない,休憩時間の仕事は与えない 前述の通りで、格差以前の話として正社員には休憩を与えていないことになります。 > ●質問5.質問1で仕事量に差がある場合、労働者は待遇差を求めることは可能か? > ●質問6.質問4で休憩時間に差がある場合、労働者は待遇差を求めることは可能か? 「待遇差を求める」という意味がわからないので、回答できません。 「待遇差の解消を求める」という意味であれば、もちろん可能です。
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