点数表第6節 区分F500 調剤技術基本料←【調基】と呼ばれています。 これが算定できる事です。 (病院・薬剤師常勤の診療所) 1・入院中の患者に投薬を行った場合 42点 2・その他の患者(外来患者)に投薬を行った場合 14点 が「月に1回に限り」算定できる。という事です。 注意1 薬剤師が常勤する保険医療機関において投薬を行った場合に算定する。 但し処方箋を交付した場合は算定できません。 あくまで「院内処方」に限ります 注意2 同一の患者につき同一月内に調剤技術基本料を算定すべき投薬を 2回以上行った場合においては、調剤技術基本料は月1回に限り 算定する。 つまり投薬が複数回行われた場合でも「月1回」のみです。 注意3 注意1において、調剤を院内製剤の上行った場合は 院内製剤加算として10点を所定点数に加算する。 右側(院内製剤加算) (1)薬価基準に記載されている医薬品に溶媒、基準等の薬剤を加え 当該医薬品とは異なる剤形の医薬品を院内製剤の上調剤技した 場合に、次の場合を除き算定できる。 ア)調剤した医薬品と同一規格を有する医薬品が薬価基準に 記載されている場合 イ)散剤を調剤した場合 ウ)液剤を調剤する場合であって、薬事承認の内容が 用事溶解して使用することとなっている医薬品を交付時に 溶解した場合 エ)1種類のみの医薬品を水に溶解して液剤とすり場合 (安定剤、溶解補助剤、懸濁剤等製剤技術上必要と認められる 添加剤を使用した場合及び調剤技術上、ろ過、加温 滅菌行為をなす必要があって、これらの行為を行なった 場合を除く) (2)上記(1)にかかわらず、剤形が変わらない場合であっても 次に該当する場合には、院内製剤加算が算定できる。ただし、 調剤した医薬品と同一規格を有する医薬品が薬価基準に 記載されている場合を除く。 ア)同一剤形の2種類以上の規制剤(矯味矯臭剤等を除く) を混合した場合(散剤及び顆粒剤を除く) イ)安定剤、溶解補助剤、懸濁剤等製剤技術上必要と認められる 添加剤を加えて調剤した場合 ウ)調剤技術上、ろ過、加温、滅菌行為をなす必要があって これらの行為を行った場合 (3)(1)(2)にかかわらず調剤した医薬品を、原料とした 医薬品の承諾内容と異なる用法・用量あるいは効能、効果で 用いる場合は、院内製剤加算は算定できない。
なるほど:8
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