解決済み
育児休暇に関しての質問です。コロナの影響で出社しておらず(会社全体で)人事からのレスポンスが遅いためこちらに質問させて頂きます。 この度、妻の復帰に合わせて育休に入る予定です。 シフトの関係で11月28〜1月31までの2ヶ月間入る予定です。 この場合は、11.12.1月分の社会保険料が免除される認識で間違い無いでしょうか。 宜しくお願いします。
36閲覧
育休中に全く実働しないなら、2020年11月分 2020年12月分 2021年1月分 が免除されます。 一時的臨時的に実働するなら、末日に休めば、つまり、2020年11月30日 2020年12月31日 2021年1月31日 に休めば、2020年11月分 2020年12月分 2021年1月分 が免除されます。
確認ですが、お子さんは自宅保育ですよね?
育休開始日の属する月から育休終了日の翌日が属する月の前月まで と定められています。 「11.12.1月分の社会保険料が免除される」で間違いありません。
そうです ただし翌月控除なので11月に入る給料からは10月分が引かれます
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る