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柔道整復師です。 接骨院を開業している者です。 開業1年が経ち従業員を雇おうとしていたところ、

柔道整復師です。 接骨院を開業している者です。 開業1年が経ち従業員を雇おうとしていたところ、新卒柔道整復師がアルバイトを応募してきました。 この方は将来(3年後?)接骨院を開業したいらしく、うちで実務経験を積みたいそうなのですが、 午後は別の仕事をしているらしく、週5の午前中だけやりたいと言うのです。 現在開業までに実務経験が必要な訳ですが、この方が開業する頃は恐らく3年以上の実務経験が必要になるかと思います。 仮に午前中だけ3年働いたとして、実際にうちの臨床に出ていた時間は1年半程度になってしまうかと思うのですが、その場合でも実務経験3年以上の条件はクリアできるのでしょうか? 回答お願いします。

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    (問 11) 勤務柔道整復師として登録されていたが、正式雇用ではない場合の取扱いについて 施術所でのアルバイト期間でもいいのか。 (答) 登録施術所の管理者(開設者又は施術管理者)が雇用契約期間を確認したうえで「実 務経験期間証明書」に証明するものであり、証明において雇用形態(常勤、非常勤、 パート、アルバイト)や勤務時間は問わない。 なお、雇用契約内容が、他の常勤の勤務柔道整復師の勤務時間の3分の2未満であ るなど、いわゆる短時間労働者であった場合でも雇用契約期間として認められるもの であれば実務経験期間証明書の作成は可能である。

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