解決済み
福祉有償運送運転者の要件について教えて下さい。福祉車両の運転をする場合は二種免許を持っているか、一種免許であっても、福祉有償運送運転者講習を受ければ運転して良いとされていますが、介護の資格を持っていなくても運転できますか?また、福祉車両ではないセダンを運転する場合は介護の資格が無くてもセダン等運転者講習を受ければ運転できるとありますが、その場合は二種免許でなければ運転できないということでしょうか? 調べても、この部分がよく分からず困っています。詳しい方教えて下さい。宜しくお願いします。
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スローパーなどの車椅子対応車両であれば福祉資格は不要です。 そして営業ナンバー車両で有れば2種免許必須です。 事業者が有償輸送許可4条.43条許可といいます。これを取っていれば1種免許の有償輸送講習を受けたヘルパーが陸運局に届け出た自家用車で有償輸送できます。 これを78条許可といいます。 介護保険算定できる有償輸送許可を受けられるのは訪問介護事業所だけで通院等乗降介助が算定できます。 運賃は保険対象ではありませんので誤解されませんように。 事業者が4台以上の車両を登録運行する場合は国家資格者の運行管理者を置かなければなりません。
なるほど:1
福祉有償運送運転者は、介護の資格を持っていなくても運転出来ます。 ①福祉有償運送運転者講習(400分)…普通免許所持者で過去2年以内に 免許停止処分を受けていないこと ②福祉有償運送運転者講習及び セダン等運転者講習(470分)…普通免許所持者で過去2年以内に 免許停止処分を受けていないこと ③セダン等運転者講習(70分)…福祉有償運送運転者講習修了者もしくは第二種免許所持者 福祉車両でないセダンを運転する場合は、福祉有償運送運転者講習とセダン等運転者講習を受ける必要があります。②に該当します。 自分の車を福祉車両として登録し、福祉車両である事を表示(マグネットでボディーに貼る)する事も出来ます。
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