教えて!しごとの先生
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福祉用具専門相談員についてです。

福祉用具専門相談員についてです。介護福祉士や社会福祉士を取得していれば、講習を受けて資格を取る事なく、業務ができます。 と書いてありましたが、 わたしは、福祉用具専門相談員です。みたいな資格を証明する物は無いのでしょうか。 介護福祉士や社会福祉士で福祉用具専門相談員として働けるのであれば、受講はしてませんが、わたしは、福祉用具専門相談員ですと名乗ったり、名刺に書いたりでるんでしょうか

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169閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • できます。 みなし規定です。 福祉用具専門相談員の受講修了証はでますが、公的機関がオーソライズした証明書はありません。

    なるほど:1

  • >社会福祉士や介護福祉士は講習不要で福祉用具専門相談員として認められます。 福祉用具専門相談員として認められる訳ではなく福祉用具専門相談員の業務が出来るだけに過ぎません。 なので、福祉用具専門相談員の資格がある訳ではないのです。

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    なるほど:2

  • 本来ですと、受講者就労証明をカードとして学校側が発行します。 介護福祉士や社会福祉士の場合には、名刺か所属する施設が発行する写真付きの職員証明証に印字するしかないでしょう。 社会福祉士や介護福祉士は講習不要で福祉用具専門相談員として認められます。

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    なるほど:1

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