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マンション管理組合が特定期間に

マンション管理組合が特定期間に管理費修繕積立金収入999万円 売店の売り上げ2万円の場合、1000万円を超えた 1万円にのみ課税されるのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    分譲マンション管理組合の管理費(収入)も修繕積立金(収入)も「売上げ」ではありませんので、課税の対象(合算も)にはなりません。

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