回答終了
試用期間満了「年齢が若いのでやはり弊社に向いてない」と言われました。20代前半です。当日に言われたので解雇予告手当はもらえるみたいですが、 このような理由で解雇されると 慰謝料の請求はできるのでしょうか? 調べてみたのですけども、年齢のことはどこにも書いていなくて訴えようか悩んでいます。 試用期間は2ヶ月でした。
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基準監督署に相談してみたらどうですか。
請求はできますが、会社が応じるかどうかは別です。 これは余談ですが、年齢が若いのは最初からわかっていたことなので、本採用しない理由にはならないと思います。
難しいと思うよ。
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