解決済み
おはようございます。 ラーメン屋の開業など、飲食店を経営するときに必要な資格といえば、まず真っ先に思い浮かべるのが「調理師免許」ではないでしょうか?飲食店として料理を提供するわけですから、まずは調理師免許が必要だろうと思ってしまいますが、実は、飲食店は調理師免許がなくても経営できるのです。 ラーメン屋の開業など飲食店の経営を始めようと思ったら、調理師免許よりも必ず最初に必要な資格は、食品を扱う店舗に取得が義務付けられている「飲食店営業許可」です。さらに、調理した料理を販売するためには「食品衛生責任者」を設置しなければいけません。また、従業員が30人以上の場合は「防火管理者」の資格も必要になります。 飲食店営業許可とは 食品衛生法に基づき、食品の安全性を確保するために必要な資格です。食品を扱う全店舗に必要な許可証で、流れとしては保健所へ事前相談→申請→審査(書類審査・実施審査)→許可になります。また、営業許可には期限がありますので、期限内に更新の手続きをする必要があります。飲食店営業許可はラーメン屋を開業するときにも必要な資格です。 食品衛生責任者とは 各都道府県・保健所政令市の条例に基づき、食品を扱う業務には必ず1人の食品衛生責任者が必要とされており、食中毒や食品衛生法違反を起こさないよう管理を行います。各自治体が実施している養成講習会を受けることで資格が取得できます。養成講習会の受講後は、受講修了証として「食品衛生責任者手帳」が配布されます。食品衛生責任者もラーメン屋を開業するときには必要な資格です。 食品衛生管理者とは 食品衛生責任者とよく似た資格で食品衛生管理者という資格もあります。食品衛生管理者は、食品衛生法に基づく国家資格です。全粉乳や加糖粉乳、魚肉ハムや魚肉ソーセージなど製造する工場や加工する工場に食品衛生管理者の配置が必要とされています。 また、国家資格である食品衛生管理者は、医師や歯科医師、薬学、畜産関係など、一定レベル以上の知識がなければ取得することができない資格です。よってラーメン屋の開業や、飲食店を経営するにあたり、食品衛生管理者は必ず必要な資格ではありません。 防火管理者とは ラーメン屋など飲食店を経営するにあたっては、従業員が30人以上の場合「防火管理者」という資格が必要です。防火管理者とはその名のとおり、火災による被害の予防、防火管理を行う役割を持った責任者のことです。また、延床面積が300平米以上の飲食店は「甲種防火管理者」、延床面積が300平米未満は「乙種防火管理者」の選任が必要になります。こちらも、講習を受講することで取得できる資格の様ですよ
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