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退職について質問です。

退職について質問です。退職願は提出済。 (就業規則と猶予を持った上で退職希望日より3ヶ月ヶ月前に提出) 現在引延ばしと嫌がらせにあってます。 理由は自分が辞めることにより営業所が閉鎖になる(管理職で後継が居ないため)営業所の事務所賃貸契約上退職希望日だと会社が違約金を払う必要があり、損害を出したくないためのようです。 嫌がらせは地味なものから、明らかに自分の営業所のみ今までの業務をさせて貰えない、日々の嫌味の応酬、退職にあたって就業規則の書換え(別の従業員の退職時も交渉中に書換えていた事例あり)1ヶ月前だったものがいつの間にか4ヶ月前になってました。 しかし退職を決めるにあたり、これも散々悩んだ結果です。やっと提出することが出来ました。 日々のパワハラや恫喝、プライベートへの干渉や終業後・休日の緊急性の無い連絡(返信しないとやる気がないと翌日怒られる、陰口を言われる)など長い間耐え続けて、結果体調を壊しました。 それでも欠勤すれば代わりが居ないことや給料から引かれる事を考え自分の病欠もせずに長年勤めました。 会社に掛け合いまして、この度やっと退職についての話合いの場を設けてもらえることになりました。 しかし会社の性質上、退職が円滑に行くとは思えず、 今のままでは自分が違反扱いになったり、今の時点で何年も前のミスを例に挙げられていたりで減給などの措置、また既に退職済の従業員から有休消化をあらゆる理由で拒否されたなどを聞き不安でたまりません。(当時は過去のミスを理由に訴訟を起こすと言われたそうです) 自分としては関係先への迷惑をかけるの避けたいので、営業先への退職の旨等礼儀上のことを済ませた上で当初の予定通り退職したいです。 そこで質問です。 退職希望日を引き延ばされた場合、 ①退職届(当初の退職希望日)を出す ②有休消化の申立書(約35日分)を提出し、伸ばされるのであれば有休消化をさせていただきますと交渉する(そうすると結果退職希望日には出社せずにすみます) ③①と②どちらも提出 ④現在の病気診断書を提出し、退職届も出す ⑤辞めれるなら我慢して会社の意向に添って了承する。その場合は退職時期が予定より3ヶ月延びる(その場合有休消化の申立書は提出しない) どれが1番良いのでしょうか? よろしくお願い致します。

補足

補足します。 労働局には相談してます。労働基準監督署には交渉の後、その結果と証拠を持って相談、交渉結果によってはまたは通報するつもりです。過去のやり取りも証拠能力は低いと思いますが、ほとんど残しているので通報する際には一緒に提出するつもりです。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    ご質問内容で、会社は労働基準法違反を行っていると思います。それについて、確認、又は。労働基準監督署に相談されたかが、不明です。 就業規則を勝手に変更するのは、労働基準法違反です。 労働基準法第90条には、就業規則の変更については、労働組合又は労働者の過半数代表者の意見を聞くこと、又、届出をなすに際しては、その意見を記した書面を添付しなければならないと定められています。 会社が、就業規則を変更したのであれば、労働基準監督署に届出をしなければなりません。会社を管轄する労働基準監督署に行って、会社の就業規則の閲覧を要求すれば見せてもらえます。もし、変更されていなければ、会社の言うことは、無効であり、現在の就業規則通りで、退職届を提出すれは良いです。会社は、就業規則の変更届は、出していないように思います。そうであれば、労働基準監督署違反で、労働基準監督署に訴えればよいです。

    1人が参考になると回答しました

  • 私なら 会社が言う期日の退職届けを 新たに出して 何日間か出勤の後 診断書を出し 傷病手当を貰い 退職の期日が来るのを待つ。

    1人が参考になると回答しました

  • 一度、労働基準監督署に出向いて相談されると良いかもです。

    2人が参考になると回答しました

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