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国民健康保険についての質問です。 19歳で、親も私も国民健康保険に入っています。

国民健康保険についての質問です。 19歳で、親も私も国民健康保険に入っています。バイト代が年収は103万円も行かないのですが10月、11月、12月の月収を平均すると108333円を越えてしまいます。 この場合保険料は増えますか?

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回答(4件)

  • あなたが見たネット情報は、 画像のように健康保険証に”被扶養者”と印字されてる子だけの話です。 あなたが持ってる国民健康保険の保険証には、”被扶養者”は有りません。 そう、あなたには無関係な情報なんです。気にしないで結構(^_-)-☆ ちなみに、 被扶養者の印字がある保険証は、親がサラリーマンの場合に、職場から貰うことができます。「我が子は無収入/低収入」だと申告するとね。 ナント、保険料は無料(0円)です。1円も払いません。 あまりにもお得なので、その保険証にしがみつく人がイッパイいます。 で、 「低収入」の基準が、(平均)月収108,333円以下、なんです。 108,334円以上になると、保険証を返上するルールです。返上したら、国民健康保険に加入せねばなりません。保険料が 無料→有料 と変わるのは大事件ですよね。それで、ネットのあちこちに情報がばらまかれてます。 もともと有料のあなたには、大した話じゃないんですょ(^_-)-☆ (私個人的には、サラリーマンにだけ、無料の保険証を貰う権利があるって制度は、とんでもなく不平等・不公平だと思うんですがね・・)

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  • 質問者さんへの回答は、いいえ増にはなりませんとなるのですが、 正しくは、下記をご理解ください。 今年の1月から12月の国保加入者全員の総所得で、来年4月から再来年3月までの国民健康保険料が決まります。(国保の家族全員の所得) 質問者さんの10~12月の月収だけでは決まりません、 質問者さんの103万円のバイト代が今年と昨年と今年の差が有れば変わる要素。

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  • 基本的な回答は「令和2年度の年収として、増えてしまうのであれば、その分は翌年度、つまり令和3年度の保険料又は、国民健康保険税つまり国保税、増えてしまう場合ある。 なので、もし該当する用事あれば、住んでる市区町村の役所や役場の住民税担当課で、毎年国の所得税の確定申告シーズンに、同時に実施する住民税の申告として申し出るなら、その情報が同じ役所や役場の国民健康保険担当課 へ入るので、 保険料や国保税が安くなる場合ある。 もし、申告書の用紙等の入った封筒が、該当する用事あった時に郵送で届いたら、 申告した方が良い」と、なります。

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