解決済み
ダブルワークをしていた学生です。 扶養控除等申告書 を二箇所で出しては行けないとは知らずに、両方のアルバイト先に出してしまいました。そのうち、受け取り額が多いアルバイト先は閉店をしてしまい、年末調整は未済です。 もう1箇所ではアルバイトをしていますが、閉店してしまった店に比べると3分の1も稼ぎはありません。 この際、今から私はどこで、どのような手続きをしたら良いのでしょうか? (閉店してしまった店舗はテナントで他店には店を構えています。会社が潰れてしまったのではありません。入っていたビルが潰れてしまったので閉店、という形です)
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確認ですが、 閉店したバイト先(A)からは、「給与所得の源泉徴収票」を貰ってるんですよね、”年調未済”の記載がある源泉徴収票を。 ならば当面は、 ・続いてるバイト先(B)で、年末調整を受ける だけのことです。 確定申告については、AとB両方の源泉徴収票が揃ってから、「義務があるか?」と「損しないか?」の視点で検討します。 <義務があるか?> 源泉徴収票の【支払金額】を足して、103万円以下なら、義務はありません。と言うのは、年収103万円以下なら、所得税が発生せず、脱税にならないからです。 確定申告しないと脱税になる場合は、確定申告する義務があります。 【支払金額】の合計が103万円超えてる場合は、基本、確定申告する義務があります。これこそが、両方に扶養控除等申告書を提出した弊害です。確定申告しないと脱税になるから、禁止なんですね。 <損しないか?> 源泉徴収票の【源泉徴収税額】を足し算します。 義務がない(=年収103万円以下)場合では、所得税 0 のハズなのに、源泉徴収税額でないこともあります。ならば、確定申告しないと損します。確定申告すれば、全額戻って来ますからね。 以上の検討により、 ・義務がある場合は、絶対に、 ・損する場合は、金額の価値判断もされた上で、 確定申告されましょう。 確定申告書等作成コーナー https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl を使えば、簡単にできます。今すぐでも、〔作成開始〕-〔印刷して提出〕と進めば、何の準備もなくても試せますょ。
なるほど:1
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