失業保険の特定理由離職者は腰痛でも当てはまりますか? 病気、ケガ(=体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者) これは 疾病などでその職務が遂行できなくなり 会社がそれでも対応できる職種を与えなかった場合です。 ヘルニアなどで職ができなくなった場合には 失業保険ではなく傷病手当となります。 それが治り 仕事ができる状態になりその時に無職であれば失業保険がもらえます。 質問者さんの場合ですとまず医師にかかり診断書をもらい職種を変えてもらえるか会社に相談し 他の職種を与えられずやむなく退職すればもらえます・
なるほど:1
既に退職済みなら、今さら病院で診察を受けたとしても無理かな。 まあ、退職前だとしても腰痛だけだと理由としては厳しいかも。
厳しいのでは。 判断は窓口なので聞いてみれば。
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