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主任技術者に関して質問です。この先、建築工事現場に主任技術者を常駐することが厳格化されると思います。しかし内装工事のよう…

主任技術者に関して質問です。この先、建築工事現場に主任技術者を常駐することが厳格化されると思います。しかし内装工事のように小人数で短サイクル工事の場合、請負物件数に対して主任技術者数が到底足りませんそこで、職人(職長)にその資格を取得させようかと考えますが、社員ではない出来高払いの請負職人が2級主任技術者を取得することは可能でしょうか?また、この場合に雇用契約等問題点があるのでしょうか?職人は自社専属で3~13年経験者です。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    この場合、職人さんは下請ですよね。主任技術者は社員でないとダメです。丸投げを防止する為の主任技術者でもあります。主任技術者の常駐の有無は確かに厳しくなってくると思います。但し、法律上、小工事の場合は、主任技術者は兼任出来ます。主任技術者の専任は請負金額2500万以上の場合です。

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