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年末調整について質問です。 現在大学2年生で、アルバイトを2つ掛け持ちしていて、年収は103万円を超えていません。

年末調整について質問です。 現在大学2年生で、アルバイトを2つ掛け持ちしていて、年収は103万円を超えていません。年末調整で掛け持ち先の源泉徴収票が11月上旬までに必要だと言われたのですが、その源泉徴収票というのは10月までに受け取った金額のものでいいと言うことなのでしょうか? 令和2年分の給与所得の源泉徴収票と記載があるのですが、いつからいつまでの源泉徴収票なのでしょうか? 無知ですいませんが、教えてください。よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    飲食店の経営者です。 掛け持ち先の源泉徴収票を11月上旬までにもらうことはできません。 なぜなら掛け持ち先で12月にもらう給料の額が確定していないからです。 また、見込み額で源泉徴収票は発行しません。 確定額で発行します。 今年の1月以降すでに退職した職場があれば、その源泉徴収票をもらい提出してください。 そことメインの職場で年末調整をしめす。 その年末調整済みの源泉徴収票と、掛け持ち先の源泉徴収票を年明けに2枚それぞれもらい、 あなたが来春税務署で確定申告することになります。

  • 現在進行中の掛け持ちのアルバイトにかかる源泉徴収票の提出を求められることはありません 担当者に再度よく確認ください 1年間のすべてのアルバイト収入が103万円を超えていなくても 年末調整されない方のアルバイト分の毎月の給料から天引きされた所得税は自分で確定申告をしなければ還付されません

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  • 掛け持ち先の源泉徴収票と言うのは当然令和2年分ですから1月から12月までです。 従ってどれだけ早くても12月まで受け取ることはできません。 その担当者にはその旨伝えて下さい。 見込みで計算するほかありません。

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