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バイトの勤怠についてです。

バイトの勤怠についてです。質問したいことが2つほどあります。 私は某薬局でバイトをしている大学生です。 契約は週3回、1日6時間(内1時間は休憩)のシフトです。遅刻や当日欠勤等はした事ありません。 ①、勝手に契約更新、シフト削りについて。 この9月からシフトを14日程出しているのにも関わらず5日や7日ほどしか入れてくれません。 そのせいで有給が一切もらえない状態が続いています。契約更新がこの9月にあったそうなのですが私は全く関与しておらず、勝手に契約をそのまま更新されているっぽいです。 質問①、シフトを異常なほど削るまた、勝手に契約更新することは違法ではないのでしょうか? ②残業について。 残業は月末に報告しなければならないのですが、 私は閉店作業があるため15〜30分程の残業時間があります。しかし、店長によると15分単位での残業代しか出ないと言われました。私はおかしいと思い残業時間が1分でも超えた場合は紙に書いて月末に店に提出していますがそれが実際振り込まれているか分かりません。 質問②、1分単位の残業時間は出ないのでしょうか? また、もし振り込まれていなかった場合どうなるのでしょうか? 長文で日本語がおかしいところがあるかと思いますが どなたか回答よろしくお願い致します。

補足

皆様の回答全て読まさせて頂きました。 ありがとうございます、勇気が出ました。m(_ _)m 補足いたします。 9月に契約更新があった事を先程知りました。 面談により昇給制度等があるそうなのですが全く知らされていません。 残業代は隣の地区の店舗では1分単位で出ているそうで、 私の店舗の店長だけ勘違いをしているのではないかと思います。 店長と話し合いをしたいのですが、店長は敬語は使うものの高圧的な態度を取り少し怖いです。 一応コンプライアンス等を相談する窓口があるのでそちらにも直接相談してみようと思います。 アドバイス等あれば引き続きよろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    質問1 最初の契約がどのように交わされたのか分からないので何ともいえませんが、まずは最初の契約書を確認しましょう。 その上で店長に確認しましょう。いきなり攻撃的になるのではなくまずは確認を取りましょう。 質問2 これは世代ギャップですね。今は一分単位で残業を申請できるのが当たり前になってますが、数年前まで『一分でも仕事を多くしたと主張して残業代を請求するなら、休憩時間以外でタバコ休憩にいったり、珈琲を飲んだり、少しでも仕事に関係ない事をしている時間があったらそれをカウントして給料から引くのは会社の当然の権利だ。でも、それをしたら仕事にならないから、30分未満の仕事は一律残業にしないってルールにする』みたいな風潮がありました。今でもその習慣が残っている職場なのかもですね。 労基署に相談してみては。匿名を守って指導してくれる場合がありますよ。

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  • 1 違法です 2 1分でも残業をすれば賃金を支払わなくてはいけません。これも違法です。 改善を求めて応じないなら労基に相談しましょう。

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  • 質問者様の同意なく契約更新やシフトを削ることは違法ですね。 >店長によると15分単位での残業代しか出ないと言われました。私はおかしいと思い残業時間が1分でも超えた場合は紙に書いて月末に店に提出していますがそれが実際振り込まれているか分かりません。 お店が15分単位でやっているのなら、1分超えても14分超えても その分は残業にはなりません。 ちなみに自分の職場も15分単位です。 他の会社では30分単位のところもあります。

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