教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

アルバイトの給料(扶養控除)について質問です。

アルバイトの給料(扶養控除)について質問です。私は今一つの勤務先でアルバイトをしている大学生なのですが、来月から勤務先をもう一つ増やそうと考えています。その際に扶養のことを考えて103万円以内には収めようと考えているのですが、扶養控除について調べてみたところ他にも「所定労働時間が週20時間以上」や「賃金月額が88,000円以上」などの規定があり、扶養控除はその全てに当てはまる人という記述でした。このことに関して親に相談してみたところ、どれか一つでも当てはまったら対象になるという意見と、全て当てはまったら対象になるという意見が出ました。また、88,000円は1ヶ月くらい超えても大丈夫という意見も出て、結局のところ何が正しいのでしょうか。インターネットで調べたら、月11万円(あまり覚えてないです)を超えたら完全アウトというようなことも書いてありました。でも難しくてよく分からないので、分かりやすく教えて頂けると嬉しいです。よろしくお願い致します。

続きを読む

59閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    どうやら質問者さんは、 「扶養」の二文字で決まる制度は、一つだけ と思い込んでるようですね。強く思い込んだまま、ネットを検索し、親とも会話してるから、どんどんズレちゃってる(''_'') どうか以下にて現実を知られましょう。 まずは、扶養控除(ふようこうじょ)とは何か?、です。 ① 扶養控除 ・親の税金が減る仕組み ・条件は、子の年収が103万円以下 言い換えれば、 ・子の年収が103万円以下の年 → 親が減税される ・子の年収が103万円超えた年 → 親は減税されない これのみです。 子の勤務時間がどうだの、月収がどうだのは、どうでも良いです。 税務署には、そんな情報は報告されないので、税金には無関係です。 掛け持ちしようとも、何も変わりません。 年内の合計給与が103万円以下なら、親は扶養控除を使って減税されます。 では、 勤務時間や月収の話があるのは何か?、と言うと、 ② ”被扶養者”の保険証は、月収108,333円以下、じゃないとイケナイ。 あなたの健康保険証には、画像のように”被扶養者”の印字がありますか? 無い子も多いです。印字が有れば、月収が超えたら持つ資格がありません。 ”被扶養者”にも「扶養」の二文字が有る。でも、①扶養控除とは、まったく別の話です。①は年収103万円以下、②は月収108,333円以下と、チェックする対象も別です。片方のみに該当する子もいるし、両方の子もいる。 もう一つ、 ③ 週20時間以上、かつ、月給8.8万円以上だと、社会保険に加入する義務が生まれるケースがある。すべての職場じゃなく、一部の職場です。 実は、③は、あなたには関係ありません。「学生」は対象外なんです。 ちなみに、 この③を気にするのは、②被扶養者の保険証を持ち続けたい人です。②の条件は月収108,333円以下でしょ。8.8万なのに、③に該当すると切り替わっちゃう(=②の保険証を取り上げられる)ので困るんですね。 再確認ね。 扶養控除は、①のみを指します。条件は、年収103万円以下。 ②や③は、被扶養者の保険証の話です。持ち続けたい人は、月収108,333円以下を守ります。学生でなければ、月収8.8万円以下が条件の職場もある。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

インターネット(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 派遣、アルバイト、パート

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる