解決済み
T建築事務所(かなり有名)の設計・監理で仕事をしているゼネコン等に質問です。同事務所の監理者S.I氏に振り回されています。自身が施主(農水省直下の独立行政法人)に説明しきれない追加工事を現場処理という方便を用いて追加を認めません。 また、発注者の農水省直下の独立行政法人の方にも、サービス工事を半ば強要に近い形で迫られています。その方曰く、「請け負う金額の3%くらいはサービスするものだ」と。 皆様はどう対処されていますか?
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積算数量に拾い間違いがある場合か,全く積算数量に計上されていなかったのでしょうかね?土木の場合は設計数量と呼び設計変更として対処しますが,建築工事の場合積算数量は,あくまで参考資料として扱われ,原則,設計図から応札者が積算をする事が建前になっています。 ですから,図面の変更による増減以外は,認められない場合が多いですね。 通常の場合,実行予算に余裕を持たせておいて,対処するのが一般的です。
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