解決済み
競輪学校の受験資格について質問です。競輪学校の応募資格についてのご質問をお願い致します。 入学案内の応募資格の3.(4)ウ.で説明しております『禁錮(こ)以上の刑に処せられた者』とありますが、私は現在執行猶予の身で、来年の4月に猶予期間が終わります。 応募資格に禁錮以上の刑とございますが、執行猶予中に受験致す事は可能なのでしょうか? また、受けれない場合は執行猶予期間が終了してから受験可能なのか、執行猶予中でも卒業もしくは入学までに期間が終了致せば良いのか、教えて頂けましたら幸いです。 前科・執行猶予がある事にによって減点やマイナスな部分はございますでしょうか? 宜しくお願い申し上げます。
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競輪学校の募集要項を読みました。 通常(公務員など) 「~その執行を終わるまでの者又はその刑の執行猶予の期間中の者その他 その執行を受けることがなくなるまでの者」 となっているものですが、この文言だけだと微妙な所ですね。 個人的には何かあれば即日(言い過ぎか)実刑なので期間中は難しいと思います。 極端な話、原付、車の運転にもかなり神経を使わねばなりません。 (弁護士さんに言われませんでしたか?それほどデリケートな状態です) この条文を読む限り少なくとも猶予期間を何事もなく過ぎれば受験は可能だと 思いますし、学校側も受験拒否は出来ないと思います。 (合格するかどうかは学校が決めることなのでわかりません) 何をしたのか分かりませんが前科(実刑も執行猶予も含める)持ちは競技の特性上 厳しいと思いますよ。 実情はどうであれクリーンさが第一でしょうから。
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