解決済み
現在学生です。 日雇いのバイトを一度だけしたのですが給与を頂いたので何かしらの書類の対象になるのでしょうか?知識がないもので自分が扶養家族の一人であること。親が公務員で年に一度、バイト先に源泉徴収や年末調整とは別の書類を書いてもらうために紙をもらいます。(おそらく給与支払報告書なのでしょうか。) 今は、何もバイトをしていなく(この一年。)今後も今年が終わるまでバイトをしません。しかし、先月に1度日雇いバイトに行っており今年の給与が6000円になってしまいました。源泉徴収などは企業側が行ってくれるものだと思っているのですが、公務員の扶養者がバイトした際の必要書類(名前が解らずすみません。)は提出が必要なのでしょうか。 これらの情報は自治体や地域によっても異なると聞きました。どこでそのような情報は得れますか?市役所に聞きに行くものなのでしょうか。詳しい方お願いします。 学生の身に甘えて無知であることを良しとしてしまっています。どのような知識が必要なのかもわかりません。出来れば親切に教えて頂けると有難いです。
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6000円の給与収入は所得金額で0円です あなたに所得はなかったのです 所得がないのですから何もしなくてもいいのです 所得があれば所得税と住民税の課税対象となります 税金が課税されたら納税するのは国民の義務です 逆にいえば課税されなければ 何の社会的責任を負うものではありません 所得とは 日常用語では収入を指しますが 税法上は経済的利益を指します 単に所得といったら どっちを指すのか分からないので 税法上は後者を「所得金額」といいます 所得金額は 収入ー経費 のことです 所得税も住民税も課税の対象とするのは収入金額ではなく所得金額です 八百屋さんが200万円の収入があってもそれを 超える経費がかかったのなら 所得税も住民税も課税されません 八百屋さんの所得は 事業所得 です 事業所得のある者は収支を帳簿で管理するので経費の把握ができます 給与所得の場合は経費の管理が困難です そこで 給与所得には経費に相当するものとして一定の金額が定められています これを「給与所得控除」といいます 控除額は収入に応じて定められ 最低の収入区分では55万円です 給与収入が年間55万円以下なら 給与所等控除55万円を差し引いて 0円になります 給与所得はなかったことになります あなたには 所得はないのです ちなみに 所得税も住民税も 年齢や身分は関係ありません 赤ちゃんからお年寄りまで 日本に住んでいる者が対象です 赤ちゃんでも課税されれば(CM主演料など)納税義務があります 大人でも所得がなければ赤ちゃんと同じです
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