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家を借りるときの不思議・・・ 依頼者の一方から受領できる報酬額は原則、借賃の0.5ヶ月分以内

家を借りるときの不思議・・・ 依頼者の一方から受領できる報酬額は原則、借賃の0.5ヶ月分以内媒介依頼を受ける際に、依頼者から承諾を得ている場合、借賃の1ヶ月分を限度に受領できる、、、と宅建を勉強して習ったのだが、不動産屋では当然のように「手数料1か月分」と提示がすでにされており、知らない消費者はそうだと思う、、、半額が当たり前なのに、そういうお店はいかにも自分宅が安いように宣伝、、、あと、35条と37条っていつも同時にされて、35条だけ先に・・・って業者ははほとんどない。本当は先に35条じっくり見て、お部屋決めしたいのに、、、やはり不動産屋って胡散臭い!って思われがちだよ、、ね?!

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    その通りですね。 ただ、不動産業に限らず、建設業の違法建築や書類偽装(完璧な会社や現場はほとんどありません)、飲食店の違法営業、食品加工業の偽装表示、自動車メーカーのデータ偽装・・・世の中、いやになるほどインチキだらけです(インチキのほうが大多数)。 でも、働いている人はそれが慣例となっており、ほとんど罪の意識を持っていません。 法律と現実の差異に妥協して生きていくか、政治家にでもなって世の中を正していくか・・・どうしたもんですかねえ?

    2人が参考になると回答しました

  • うん、だから広告や募集要項にそう提示しています。 その募集要項を見て、納得して借りるって事 って言い訳です。

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    2人が参考になると回答しました

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