教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

こんにちは。

こんにちは。今回は産休育休明けの、有給休暇について質問があります。 私は3人目を2018年9月26日に出産しました。 2018年8月15日〜2019年9月27日まで産休育休を取得しました。 そして、今年の8月に有休を取ろうとすると、 「有休が無いみたいだから取れないね。消えてる。産休育休で休んでたからじゃない。」 と言われて納得出来ず… ネットで調べると、「産休育休は出勤したとみなす」と法律ではなっているとの事で、不思議に思って質問させて頂きました。 ちなみに、産休に入る前に「現時点で持っている有休消えるから」と有休消費の書類を書いたら、「人事労務課からダメと言われて提出出来ない」と言われて拒否されました。それも不思議に思ってます。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    産休、育休中は出勤したとみなして、出勤率の計算に含みます 産休、育休中でも付与日が来れば有給が付与されます。 産休、育休後に復職したときに有給がないということはありません。 https://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-221241/ >産休に入る前に「現時点で持っている有休消えるから」と有休消費の書類を書いたら、 産休、育休中は労働が免除されているので、産休、育休と有給を重ねて取ることはできません。 有給→産休の順なら取ることができます。

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