もちろんあります。採用試験を受験する時点で、居住地によって合否をわけることは地方公務員法によって禁止されています。 「採用試験の合否の判定は試験の結果によってのみ行います。住所や出身学部などは合否には全く関係ありません。受験資格を満たしていれば、すべての方に平等です。」 但し、各自治体の事情により、「採用後の居住地」について指定をすることは認められています。例えば長野県の白馬村は「受験資格 2:本人が令和3年4月以降白馬村内に居住を予定している人」と明記しています。山口県下関市は「ただし、採用後に一般行政(移住定住促進)は、下関市に定住する意向が必要であり、消防吏員は下関市に居住することが条件となります。」と明記してあります。一切の条件を応募要項に書いてないところも沢山あります。例えば広島市役所なら、通勤手当上限を超えた分を自分が負担するのなら新幹線通勤だって簡単ですから指定する必要はありません。 消防士はその職責上、一般職員よりも居住条件が厳しい市町村があるので注意は必要でしょう。 応募資格として明記があれば、採用後もこれに従う義務があります。「住居選択の自由に反するので」などということはありません。住みたくなければ、そこの役所の職員にならなきゃいいだけです。自分の意志で、応募資格を確認して受験するのですから、採用後に「住居選択の自由」を行使などできないですよ。受験後発生したやむを得ない事情によると認められれば別ですが、「応募資格を満たさない者が受験して採用された」とされれば採用取り消しです。 警察官は市町村ではなくて都道府県ごとの採用で、当然転勤を伴います。しかしどの都道府県警も単身寮や世帯用宿舎を用意していますし、居住地を配慮して配属先を決めます。例えば大阪府警なら、京都に住んでいるものを泉南へ配属したりはしないし、逆に和歌山に住むものを採用して高槻市に配属したりはしません。但し大阪府警の場合、配属が例えば高槻警察署と定まったあとは、好き勝手に通勤に90km離れていて通勤に2時間もかかるところへ転居することはできません。そういう規定は各都道府県警が独自に決めているでしょう。緊急呼集に応じられない警察官など意味がないですから。
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