教えて!しごとの先生
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障害年金について。

障害年金について。私は精神障害保健福祉手帳2級を所持しており、障害年金をいただいております。 今、A型作業所が決まったところなのですが生活が苦しく、副業としてライターをやろうと考えております。 この場合、「在宅でしか仕事ができない」という理由で障害年金、作業所への通所の許可を得ることはできるのでしょうか? ライター1本で食べていくつもりは全くないので、在宅ライターの仕事も受かりましたが、年金や通所の許可が褫奪されるなら断ろうと思っています。 詳しい方いらっしゃいませんか? ご回答お待ちしております。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • 1人暮らしじゃありませんよね。 一人暮らしでa型作業所なら次回の更新で年金を受給できないと思います。グループホームなら次回の更新期間は短くなりますが、ボーダーラインですかね。 次回の更新は1年更新だと思います、その上で安定した就労が出来ていると判断されればやはり年金は継続できないでしょう。

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    1人が参考になると回答しました

  • 雇用保険等に加入したら診断書の日常生活が事実じゃありませんよね? 身体なら何も問題ありませんが精神3級13号でもフルタイムで就労して厚生年金や雇用保険加入したら等級に該当しないと判断され停止された再審査裁決ありましたよ。 常識的に精神で日常生活にも援助が必要な方が雇用保険加入して週20時間も働けたら日常生活が事実じゃないとしか考えられないですよね?

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    1人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

  • 障害年金は就労していても原則支給されます。 障害者雇用促進法の保護の下や社会復帰施設、就労支援施設、社会福祉法人での簡易な軽労働の場合も当然ながら「労働能力がある」とはいえません。 実際、大手企業にお勤めになられている精神障害者の方が、障害基礎年金2級を受給しておられる方もいらっしゃいます。これは、障害者雇用促進法で、その企業の雇用労働者数に応じて一定の障害者を雇用する法的義務があるからです。 そのような場合も「労働能力がある」とはいえず、障害年金を受給することができる場合があるのです。 働いていても、労働の内容、種類、就労状況、仕事場で受けている援助の内容などによっては、障害年金を受給できることがあるという事です。

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