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自宅での仕事は何の関係もありません。 あくまで、通いでの仕事だけが制限されます。
1人暮らしじゃありませんよね。 一人暮らしでa型作業所なら次回の更新で年金を受給できないと思います。グループホームなら次回の更新期間は短くなりますが、ボーダーラインですかね。 次回の更新は1年更新だと思います、その上で安定した就労が出来ていると判断されればやはり年金は継続できないでしょう。
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障害年金は就労していても原則支給されます。 障害者雇用促進法の保護の下や社会復帰施設、就労支援施設、社会福祉法人での簡易な軽労働の場合も当然ながら「労働能力がある」とはいえません。 実際、大手企業にお勤めになられている精神障害者の方が、障害基礎年金2級を受給しておられる方もいらっしゃいます。これは、障害者雇用促進法で、その企業の雇用労働者数に応じて一定の障害者を雇用する法的義務があるからです。 そのような場合も「労働能力がある」とはいえず、障害年金を受給することができる場合があるのです。 働いていても、労働の内容、種類、就労状況、仕事場で受けている援助の内容などによっては、障害年金を受給できることがあるという事です。
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