解決済み
男性の育休制度について質問です。 現在のコロナ事情により、里帰りせず出産・育児予定の初産婦です。旦那と私だけで育児をする予定ですが、旦那の仕事は毎日帰りが22時を過ぎる残業が多い会社です。 残業が多すぎて国から注意を受けているとか、、、 最近は残業時間を減らさない社員には罰を与える。とゆう通告があったそうです。残業時間を減らすために、社内の業務改善ではなく社員に罰を与える対応しているのが、部外者の私でも聞いていて悲しくなります。 ここから本題ですが、 旦那も毎日残業で疲れているし、過労も心配だったので、『出産前後2〜3か月育休を取って、ゆっくりしたら?子育てや家事は手伝ってもらうけど笑』と言ったのですが、 会社から『育休とってもいいけど1週間ね!』と言われたそうなんです。 他の周りの社員の方の中には育休取る方が少なく、取っても本当に1週間だけの育休とか。 これは法律違反にならないのでしょうか?? 育休をとるな!とは言われていませんが、育休期間を指定するのはいいのでしょうか? 調べても育休取得拒否は法律違反とありますが、育休取得期間の指定・強制は会社の人員など考えれば違反にならないとかでしょうか?? 詳しい方いれば教えて頂きたいです! よろしくお願い致します(ノ_<)
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雇用者は育児休暇として申請された期間を認める義務があるので、強制的に指定する事は法的にはできません。 でも労働者をどんな仕事につかせるか、昇進をどうするかは雇用者の裁量なので、育休期間の同意が得られないまま強固に主張すると、その後の職場での仕事内容や環境で希望を叶えてもらいにくくなるリスクを夫が負ってしまうということがどうしてもあると思います。 法は万能ではありません。 企業方針というもので、「男性育児」を推進している会社と遅れている会社があるのは致し方のない現実です。 そういう意味だと、今後育児を始める上でも男性育児に積極的でない職場でも働き続けるメリットがあるなら、その上司と折り合いをつけて合意できる期間に妥協するのが賢明です。 育休中の手当は、給与の満額よりかは少ないので、その差額分は夫がもし育休を取っていたら差額分はそもそももらえなかったお金とみなしてしまって、そのお金でシッターさん、ヘルパーさんをポイントでキツイ時に頼むという考え方もありますよ。 夫がストレスで倒れるのも困るので、無理強いはやめた方がよいです。 ただ、「もう少し長く取らせてもらえませんか?」など上司に交渉してみてもやいと思います。 それくらいは父親の務めの内だと言えると思われます。 難しい上司なのなら、育休だけでなく今後子育てをする上で困ることもあるかもしれませんが。
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