教えて!しごとの先生
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育休中ですが

育休中ですがコンビニでバイトをしたいのですが 調べたところよくわかりません。 月10日以内 80時間以内なら働いてもいいのでしょうか?

補足

①「1支給単位期間」(約1ヶ月とお考えください)において「10日かつ80時間を超えて就労」した場合には、その期間の育児休業給付金を受け取ることはできなくなります。 ②上記①の時間内(10日以下もしくは80時間以下)であっても、受け取る賃金額によって、以下のように調整されます。 A 支給された賃金額が育児休業開始時の賃金月額(以下賃金月額※)の30%以下の場合 → 育児休業給付金に影響はありません。 B 支給された賃金額が賃金月額の30%超80%未満の場合 → 「賃金月額×80%」と、支給された賃金額の差額が支給されます。 C 支給された賃金額が月額の80%超の場合 → 育児休業給付金は支給されません。 と書いてありました。 金曜日、土曜日 22時から6時まで働いたら 違反になりますか?

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ID非公開さん

回答(1件)

  • >金曜日、土曜日22時から6時まで働いたら違反になりますか? 違反にはなりまえんが、場合によっては、職場復帰して、短時間勤務で就労していると判断される可能性があります。 といいうのは、月10日以内、80時間以内での勤務であれば育児休業の中断・再開と判断されますが、厳密にいうと、あくまでも、臨時的一時的に就労ということになっています。ハローワークはそこまで厳しくはいいませんが。 ↓本省リーフレットです。 https://www.soumu.go.jp/main_content/000441378.pdf なお、育児休業期間を対象として支払われた賃金の算定にあたっては、雇用保険の被保険者となっていない事業所から支払われた賃金は含まれません。 ↓本省、局、ハローワークのリーフレットです。 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000178877.pdf また、月10日以内、80時間以内就労をしたことは、雇用保険に加入している事業主に報告して、支給申請書で証明してもらう必要があります。10日以内であれば、時間の欄は記載する必要はありません。

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