解決済み
マンションを売ろうと思います。 築25年の中古マンションになります。たまたま自営業で法人工務店を経営しているため、 いい勉強だと思いリノベーションをして(次のマンション取得者の方がすきなように作りますよ~2500万) と謳って仲介不動産屋さんへ掲示してもらう(一般媒介)場合 私(法人工務店)も宅建の免許がいるのでしょうか? 仲介不動産屋さんから 二重の生業としてにひっかかるので免許が要ると 言われましたが、理解できません。 ①マンションのリノベーションに関しては建設業許可で正当に工務店の利益を取ります。←当たり前 ②マンション所有者は(工務店社長)少しでも高く売りたい願望←当たり前 ①と②の間には、正当な請負契約を取り交わす
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こんばんわ。 1)「リフォーム条件付き販売」の仲介物件は比較的地方(北海道など)ではたまに見られる販売形態ですね。関東でもリフォーム条件つきの売主物件も偶にあります。 2)仲介で販売されている場合は、リフォームする会社(あなたの会社)がその販売形態を繰り返し行う際には、結果的に不動産の売買部分も業として行っているという認識になり、宅建業の登録が必要になりますが、今回の自宅の売却1軒だけであれば、業にはあたらないと思いますので、そのまま仲介のリフォーム条件付きで売りに出せると思います。 不動産屋さんの中には、あまり法律や制度に詳しくない人も多く、自分の勝手な解釈で判断する人もいますので、他の不動産屋さんにも相談された方が良いと思います。
なるほど:1
マンションを売ろうと思っている・・・という事ですが、それはあなた自身が所有しているマンションの一室という事でしょうか? で、それを自らリノベーションして価格を上げて売りたい、という事でしょうか? 販売方法というか、売り方にも依るのではないでしょうか? 購入条件として、「リノベーション費用がかかります」と謳って販売する。 のであればリフォーム条件付き販売という事になるので、いわゆる建売業者の「建築条件付き」販売する土地と同じになるという事から不動産会社がそう言ったのではないでしょうか? リノベーションをしてから、その費用を上乗せして販売する。(他の部屋の販売価格、相場からすればだいぶ高くなると思いますが)それで売れるのであれば仲介会社に金額を提示して、その額で売りたい、と言って一般媒介で売り出してもらうだけかと思います。 あなたのリノベーションを気に入ってもらえる人が現れれば売れるのではないでしょうか? 所有者(販売者)とリノベーション業(者)が同じなのでそう言われるのだと思います。 同一人物内での請負契約が法的に認められるのか?も疑問です。
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