解決済み
農家には給与明細を請求できないものなんでしょうか。 振り込み式だと、通帳の振り込みの記載が給与明細の代わりになってしまうのですか。詳しい方がいらっしゃいましたら教えていただきたいと思います。
34閲覧
農家又は農業法人に雇用されている農業従事者(従業員)には、労基法41条1号により、労働時間等の規制は適用除外となっています。 振込口座に記載されている金額は、給与の支払いを証明するに過ぎず、給与明細の代わりとはなり得ません。 所得税法231条は、使用者に給与明細交付義務を課しています。 税務署に相談して、使用者(農家)に指導をしてもらうことは可能だと思います。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る