解決済み
健康保険組合の扶養確認について 教えて下さい。 子供が4月から大学生になりました。 奨学金とアルバイトとわずかな(月3万程)の仕送りで頑張っています。 扶養の範囲内の申告とは これら全て収入とみなされますか? アルバイトはまだ始めたばかりなので 今年は大丈夫と思いますが… 1年間の103万の壁はどれが当てはまりますか? 拙い文章で申し訳ないです、よろしくお願いします。
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お子様が収入として申告するのは、アルバイトの給料だけで大丈夫だと思います。 103万以下なら親の税法上の扶養親族です。 健康保険は、保険組合によってはウルサイ所もありますが、大学生でアルバイトの収入が130万円以下なら問題ないと思いますよ。 奨学金や支援金は関係ないです。 仕送りしている証明なども、大学生なら不要だと思います。 19歳から22歳までのお子様は所得税の扶養控除が63万です。 高校生の時より25万も増えます。 親の税金が安くなるので、大学生の間は103万以下に抑えた方がいいと思います。
JASSO の奨学金は、収入にはなりません。 3万程度の仕送りは生活費や食費ですから、収入にはなりません。 アルバイトは収入になりますから、100万以下に抑えておく方がいいでしょうね。
なるほど:1
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