健康保険は、社会保険→国民健康保険に変わります。厚生年金→国民年金に変わります。特に、国民年金は自己負担ですから、負担は倍増しますよね。週6日なのに、適応されないのは、不思議ですよね。時関数が満たないかもしれませんよね。
それはおかしいです。 「週6日出勤ですがか、体調を崩してから週4日出勤になった」というのは、実績としてそうなっただけなのか、労働契約の変更があったのかどちらですか? 前者なら、あなたは引き続き厚生年金と健康保険の被保険者のままです。 それから、「労務士の方から 社会保険の一部の解約を通達されました」とのことですが、社労士は事務処理をするだけなので、そんなことを勝手に決める権限はありません。 要するに、会社が保険料の負担をケチってウソをついているだけだと思いますので、「解約の通達」なんか断るといいです。
会社から保険と年金の解約日か記載された書類(いつまで加入していたかが分かる書類)が貰えると思いますので、それを持って区市町村の役所で国民健康保険と国民年金の加入手続きをしましょう。手続きに必要な書類等は役所のホームページで確認してください。 また、社会保険は期間限定(2年くらい)で会社の保険に任意で入ることも可能です。国保に入らず社保で継続する場合は、今まで会社が負担してくれていた金額が自己負担となり、入金も給与から差し引きではなく自分でする必要があります。
国保と国年になります。 役所に行ってください。国民年金課と国民健康保険課です。 社保、厚生年金は会社に入れば手続きは会社でやってくれるが 抜けると自分で手続きしなければならない。 しないと将来無年金や少額になってしまう。 その前に、けが、病気になったら大変。
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