源泉徴収票の住所が実家なら、給与支払報告書が実家の市区町村に提出されますから、できれば住所を大阪に変更して再発行してもらっておく方がいいです。
住所が違う事は全然問題ありません。 それの作成後に転居することだってありますからね。申告はその時点の住所を管轄する税務署で行えば良いわけですからね。 ですから、その源泉徴収票はそのままお使い下さい。作り直す必要はありませんよ。
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