私も同じ疑問を持ったので3年前に管轄する 都庁の薬務課に問い合せたところ 「国家資格に準ずるが国家資格ではない。」と 言う回答を得ました。 回答した方もなんかハッキリしない言い回しでしたけど… 確か国家資格かどうかは管轄している所が国か 自治体かで違ってくると聞いた事がありますが 記憶が定かでは有りませんが。 薬剤師については大学の薬学部で6年間勉強して国家試験の受験資格を得ないと受けられないので全く同じ扱いでもないし薬剤師の方が 専門知識が豊富です。 なので、登録販売者は国家資格でもないし 薬剤師とは同じ扱いでもないと思います。
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日本国の法律に依拠している資格は国家資格。 試験実施機関も社団法人、財団法人、地方治自体に委託されてものもありますが法律に依拠して委託・認定された(まぁ、天下り先として設立した)のは国家試験です。 試験実施、免許交付事務は受託法人のものもありますが、免許の交付(発行)名義は大臣、都道府県知事など権限者名義となっているはずです。
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質問者様は、登録販売者が国家資格だと困る立場なんでしょうかね? 他の人が言っている通り、法律で資格者しかできない業務があるから国家資格だと思います。その都道府県でしか使えないというわけではなく全国で使える資格ですし。
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