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登録販売者は公的資格と国家資格?

登録販売者は公的資格と国家資格?・厚生労働相→登録販売者の全体を管轄をする機関であり、登録販売者は国家資格の扱いではありませんの表示姿勢。 ・都道府県知事→登録販売者の資格を発行する機関であり、準国家資格の位置付けをしているが厚生労働相に従う表示姿勢。 ・文部科学省→登録販売者は国家資格の表示をしているが管轄外の為、権限なし無責任な表示姿勢。

補足

国家資格と主張するなら薬剤師と同じ扱いになるのですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    私も同じ疑問を持ったので3年前に管轄する 都庁の薬務課に問い合せたところ 「国家資格に準ずるが国家資格ではない。」と 言う回答を得ました。 回答した方もなんかハッキリしない言い回しでしたけど… 確か国家資格かどうかは管轄している所が国か 自治体かで違ってくると聞いた事がありますが 記憶が定かでは有りませんが。 薬剤師については大学の薬学部で6年間勉強して国家試験の受験資格を得ないと受けられないので全く同じ扱いでもないし薬剤師の方が 専門知識が豊富です。 なので、登録販売者は国家資格でもないし 薬剤師とは同じ扱いでもないと思います。

    1人が参考になると回答しました

  • あんなレベルの試験が国家試験なんかな…ふーん あたしは頭がおかしいので、登録販売者は公的資格だと思っておりますが。

    1人が参考になると回答しました

  • 日本国の法律に依拠している資格は国家資格。 試験実施機関も社団法人、財団法人、地方治自体に委託されてものもありますが法律に依拠して委託・認定された(まぁ、天下り先として設立した)のは国家試験です。 試験実施、免許交付事務は受託法人のものもありますが、免許の交付(発行)名義は大臣、都道府県知事など権限者名義となっているはずです。

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    1人が参考になると回答しました

  • 質問者様は、登録販売者が国家資格だと困る立場なんでしょうかね? 他の人が言っている通り、法律で資格者しかできない業務があるから国家資格だと思います。その都道府県でしか使えないというわけではなく全国で使える資格ですし。

    3人が参考になると回答しました

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