解決済み
はじめまして。田舎のおぢともうします。 当方趣味が多くその中の一環としてトラックが好きで地道に架装したりマーカーつけたりしてニヤニヤすることを生業としている者です。 そこでふとした疑問を一つ解決していただきたく投稿いたします。 この度次のおもちゃとしてニューキャンター2,6tユニック付きを購入しようと思っておりまして、荷役装置に対する特別教育、技能講習等一切修了しておりません。 当方の感覚と致しましては資格は免許と違い業務使用するにあたって労働衛生安全規則により修了が義務付けられているものであり、完全プライベート使用で個人所有のものはその限りではないという解釈をしています。 今回伺いたいのはその見解が正しいのか否か、また間違いがございましたらそれも教えていただきたいです、その他気をつけることがあればそれも教えてください。 よろしくお願いいたします。 もちろん、然るべき教育を修了するのが1番かと存じておりますがそのような意見は今回はお控え頂けますと幸いです。
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先日同様の事例を都道府県労働局と労働基準監督署に照会してみました所、お見込みの通り技能講習と特別教育は事業者が労働者に対して行う(技能講習にあっては、登録教習機関で受講させる)物であり、所謂「趣味」の作業であれば受講義務はありません。 労働災害に該当しないからでもあります。 しかし乍ら、危険作業である事には変わりないので、安全衛生の知識を持って正しく作業を行う(機械器具の取扱を行う)為にも受講を推奨はしていますが、義務ではありませんとの事でした。 一例として刈払機の取扱にも安全衛生教育が必要ですが、全ての農業従事者が受講している訳ではありませんし、最近流行の一般向アーク溶接の工房に於いても通常一般市民が一時作業を行う迄法令に基づく時間とカリキュラムの特別教育を受講しているとは限りません。
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