解決済み
退職金についての質問です。昨年1月に60歳にて退職した同僚は、1100万円だったのですが、今年2月に60歳の定年を迎える私には、800万円の提示をされました。これって正当に通るのでしょうか?勤続年数は、昨年に退職した同僚と同じく36~37年程です。 ちなみに5年程前までは、1500万円程の退職金が支払われていました。 前社長が亡くなって、前社長の弟が社長に代わってから このような事態が起きているのですが・・・ 詳しい方、お教えいただけるようお願い申し上げます。
基本給は、ほぼ同じです。 就業規則は昭和40年台に規定されたものしか、見せられた事がありません。
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もしも、あなたの会社が中小企業退職金共済事業団(略称 中退金)に入っていて、積み立てをしていたとしたら、 数年前の退職者よりも退職金が少なくなるのは、低金利のためかと思われます。高金利だったころに比べると、 ここ数年は毎月の掛け金に数十円の利息がつくくらいです。大会社でしたら、この回答はあてはまりませんが。 私の会社は従業員の負担はなく、会社のみの負担で積み立てをしていますが、10年位前のものと比較すると 本当に申し訳ないくらい、退職金を払う金額が多くなくて、掛け金を増やすこともできずに悩んでいます。 掛け金は特に規定はなく、基本給なども関係なく、毎月5000円から30000円まで、金額を選べます。毎月の掛け金を減らすときにはその従業員の承諾がいります。また、2年以上、掛けないと元金は戻ってきません。
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みなさんが回答している通り、退職金は法で定められておらず、会社が決めているものなので、正当かどうかはわかりません。 給与規定、あるいは就業規則、または退職金規定に従って支給することになります。 その40年代に作成された就業規則に明記してはずです、それを指摘しましょう。 会社と質問のように交渉するか、それでも納得できない場合は、裁判とかするしかないと思います。 (作成及び届出の義務) 第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。 三 退職に関する事項(解雇の事由を含む。) 三の二 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項 第百六条 使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、第十八条第二項、第二十四条第一項ただし書、第三十二条の二第一項、第三十二条の三、第三十二条の四第一項、第三十二条の五第一項、第三十四条第二項ただし書、第三十六条第一項、第三十八条の二第二項、第三十八条の三第一項並びに第三十九条第五項及び第六項ただし書に規定する協定並びに第三十八条の四第一項及び第五項に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。 ○2 使用者は、この法律及びこの法律に基いて発する命令のうち、寄宿舎に関する規定及び寄宿舎規則を、寄宿舎の見易い場所に掲示し、又は備え付ける等の方法によつて、寄宿舎に寄宿する労働者に周知させなければならない。
退職金は会社の就業規則により支払われるもので、 法律で決められているものではありません 就業規則の確認をするしかないでしょう
先ず、就業規則をご覧に成ったら如何でしょう? 勤続年数が同じなら 基本給が違えば退職金が変わると思います。
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