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夫の海外派遣⁽海外のMBA)に伴い、妻が帯同する場合について教えてください。 夫にはF1、妻にはF2vizaが発行され…

夫の海外派遣⁽海外のMBA)に伴い、妻が帯同する場合について教えてください。 夫にはF1、妻にはF2vizaが発行されます。来年6月にアメリカへ出発予定ですが、その場合妻はいつまでに会社を退職する必要があるのでしょうか? 有休がたくさん余っているので6月に渡米・会社は8月末に退職ということは可能なのでしょうか。 可能であれば、6月にビザを取り⁽会社退職予定として)渡米したいと思いますが、 8月に一度日本に戻り、ビザを申請し、2週間程度待ってから再度出発することになるのでしょうか。 いろいろ調べてみたのですがそこの条件がよくわからず困っております。 よろしくお願いいたします。

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ID非公開さん

回答(4件)

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    F1,F2ビザというのは、米国移民法上の非移民ビザであり、米国の非居住者なんですね。そして税法上は特別ルールにより、5年間はやはり米国非居住外国人(nonresident alien)という扱いです。 F2はしかも就労も就学も不可。本拠地住所は日本、が前提になりますので、日米を往来しようが、日本にずっといようが、F1と同居しようが、F2(I-20)の期間内ならそのあたりは自由です。当然、日本に職務を継続して持つのも自由です(リモートは注意してください、物理的に日本にいるときに日本で仕事するのはOK)。 >来年6月にアメリカへ出発予定ですが、その場合妻はいつまでに会社を退職する必要があるのでしょうか? 別に退職の必要ありません。 >有休がたくさん余っているので6月に渡米・会社は8月末に退職ということは可能なのでしょうか。 可能です。 >可能であれば、6月にビザを取り⁽会社退職予定として)渡米したいと思いますが、 普通に出来ます。 住民票、在留届、確定申告などに関しては、これから勉強していきましょう。そんなに問題はないです。 住民票が関係するのは住民税、年金、医療保険関係です。 会社の仕事による所得税の源泉国は、住民票によらずに、日米租税条約や実際の居住地によって決定されます。が、F1/F2は日米租税条約のタイブレイクルールと米国IRSのルールにより、日本での収入をアメリカへ申告することは不要となります。 理想的には同時にF1/F2をとり、いったん渡米して、一時帰国して長期米国滞在の準備、退社などなされば良いと思います。F2はF1が就学している限り自由に日米を往来できますので。

  • アメリカのビザとの関係では、あまり問題はありません。夫君が赴任してから、 いつまでの間にビザをとらなければいけない いつまでの間に渡米しなければいけない といった制限はありません。先に夫が単身赴任して、しばらくして落ち着いてから家族が渡米する、というケースはいくらでもあります。 (ビザの有効期間内に渡米する必要はありますが、ビザの有効期間は普通1年以上あるので、お話のようなことなら問題ありません。) ビザはいつでも申請できますが、夫君が赴任してしまった後で一人で申請するとなると、記載事項や添付書類でわからないことがあっても相談するのも大変ですし、面接も一人で行かなければならないので、お話のような計画なら、一緒に申請して取ってしまった方がよいのではないでしょうか。 申請する時点で会社に在籍しているとビザが出ない、というルールは承知していません。上記のようにビザの有効期限は1年以上あるのですから、その間に退職して渡米する予定、でかまわないはずです。 (退職してからでなければビザが出ない、という根拠があれば示してください。) 問題は会社の退職時期との関係ですが、これは貴方の会社の問題です。 退職を申し出た後、ある日以降出勤せず残っている有給休暇を消化して(その間の給料ももらって)、その後が退職日になる、というのは普通に行われていることで正当な権利ですが、ブラックな会社だとやめる人間に給料は払いたくない、と、そんなことはできない、といったことを言う例はあるようです。 ですが、有休消化中も出勤はしなくても社員であることに変わりはないので、会社の側も社員の側も社員としての責任を負うことになります。 次の職場で働き出すまでの有休消化中に海外旅行、というのはよくありますが、アメリカに行ってしまって戻ってこない、となると、確かに会社から難色を示されるかもしれません。 住民票を抜いていくから問題、という確たる理由もありませんが、もしかしたら、日本居住者でなくなってしまった人に払う給料の税務処理は問題になるかもしれません。これとて、ボーナスや各種手当の精算など、辞めてしばらくたってから支払われるケースは普通にあります。 そういうことは気にしない会社だと、好きにしろ、と言ってもらえる可能性もありますが、一方業務が忙しいいつまでの間は出勤して、有休消化して辞めるのはその後にしてくれ、と頼まれる可能性もあります(期間の定めのある契約社員なんかを除き、従う法的義務はありませんが)ので、いずれにせよ会社とよく相談するしかないでしょう。

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  • 貴方が有休消化で出勤しなくとも会社に籍を置いている以上、ご主人の赴任の帯同でF2vizaは下りないと思いますが。

  • うーん・・・それでいくと6月から8月は「非居住者」になるので、会社に迷惑かけるので非常識かと思います。 退職してから、役所に転出届を出してアメリカに渡航して下さい。 立つ鳥跡を濁さず。

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