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育児休業手当の計算について

育児休業手当の計算についてこの度産休育休をとることになりました。その育休手当の金額を試算したいのですが、産前休暇に入る日の関係で、最終月は20日ほどの出勤となり、まるまるの給与は入りません。(普段の70%くらいになります) 休暇前6ヶ月分の給与から計算して育休手当が支給されると思うのですが、この最終月の低い給与も含めて算定されてしまうのでしょうか?出勤が11日以上ある月、とあるので、普段の給与で算定されるのと違って損だよなぁと思っているのですが…。 詳しい方、ぜひ教えてください!

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ID非公開さん

回答(1件)

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    育児休業給付金の基礎となる賃金日額の算定は、 休業開始前の最後の「完全な賃金月」の6カ月で行われます。 「完全な賃金月」とは、会社によって定められている賃金締切日を基準に、 "満"1カ月以上かつ、賃金支払い基礎日数が11日以上ある月のことです(行政手引50601) 従って、本件の場合、途中で産休に入ってしまい"満"1ヵ月とならない最終月は算定に含まれず、 その直前の賃金締切日から遡って6カ月間の賃金により算定されます。

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