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大学4年の男です。アルバイトでの給料への課税?について伺いたいです。

大学4年の男です。アルバイトでの給料への課税?について伺いたいです。今年7月末にトライに講師のアルバイトとして入社し、8月末に7月分の給料が振り込まれたのですが、給料から源泉徴収としていくらか引かれた分が振り込まれていました。 6月までは別の塾でバイトをしていて、そこでは自分で給料を計算して、その額を会社に申請する感じでした。 しかしそのバイト先ではこんな風に源泉徴収で給料から引かれた覚えはなく、申請した分だけ満額支給されていた、と思います(ちょっとここは記憶が怪しいです…)。 確か以前のバイト先では、1年に一度くらいで扶養控除の申請書?のようなものの上半分に自分と親の名前とか住所とかマイナンバーとかを書いて社員さんに提出していた覚えがあるのですが、今回入社したトライではその作業がありませんでした。 この申請書がなかったから源泉徴収が引かれているのでしょうか? もしこれがトライ側のミスで、不当に引かれているだとしたら、どういう対処をすれば良いでしょうか? ちなみに私の年収はこれまで60万を超えたことはなく、私は現在父親の扶養に入っているので、課税の対象ではないと思っています。 税金の仕組みについてはほんとに無知で、初歩的な質問だったら大変お恥ずかしいのですが、どうかよろしくお願いします。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    > この申請書がなかったから源泉徴収が引かれているのでしょうか? そうですね。 給与の場合 給与所得者の扶養控除等申告書 という書類です だすと 甲欄徴収、出さないと乙欄徴収です だすと88000円までは引かれません。 ださないと 最低でも 3.063%引かれます。 課税の対象かどうかなんてのは、今の段階ではわかりません。 12月31日にならないと 年収は確定しませんもの なので、ルールにそって 必要そうならば、税は仮徴収します これを源泉徴収といいます 最終的に、年の最後で 会社で 年末調整をするか 自分で確定申告する際に 税額を確定させて、 税金の調整をします 徴収された分は、年末調整で戻ってくるか 確定申告して 取り戻すかですね。

    1人が参考になると回答しました

    ID非公開さん

  • まず、ちょっと認識を変えよう。 源泉徴収というのは会社が税務署に(将来税金になるかもしれない)お金を「預ける」という性質のものです。 払うって事じゃない。預けてある。 この認識をきちんと持つ、これがひとつ。 預けなきゃいけないのか、預けなくても良いのか、これは会社側、あなた双方にいろんな要素があるので、一概に言えない。 ただし、※預けるだけだから「どっちでもいい」じゃない。 この感覚をしっかり持とう 源泉徴収というのは、単に、あなたが国に税金を払うことになるかもしれないので、あらかじめ「預けてあるだけのお金」です。 実際に払う必要があれば、それにあてられる 実際に払う必要がなければ、もちろんかえってくる その手続きがいわゆる確定申告です。 あずけてあるだけなら、どっちでも大した違いはないね。 という場合はそのとおり、そういう事です。 たとえ会社が間違えて預けてしまっていても、預けすぎたら、払う必要がなければ、きちんと返ってくるので、安心してください。 それが、きちんと理解ができれば 「どっちでもいいんだ」ということがわかると思います。

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  • 給与は すべて所得税を天引きされます。 その税額を決める時 「扶養控除申告書」を提出していたら 天引きされる税金が少ない という制度です。 以前のバイト先は 給与でしたか? 確認はできないかもしれませんが、ご自身で請求していた という事は、バイト先は 質問者さんへの支払いを「給与」 ではなく 「報酬」として支払っていたかもしれませんね。 すると、質問者さんは ご自身で確定申告を行わなければならない と言いう事になります。 扶養控除申告書は 同時に勤務していたら どちらか一方にだけ「提出できる」書類ですので、二重に提出しないようにしてください。 収入の金額が60万円という事ですから 給与でしたら 確定申告の必要はないですが、天引きされた税金があるなら 申告により還付されますね 前述のように「報酬」であったなら 60万円▲38万円(基礎控除)=22万円 収入▲経費 >22万円なら 確定申告が必要で、納税しなければなりません。

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  • ほんとに無知だな。 掛け持ちのバイトでは、所得税法の定めに従い 約3%が引かれるものだ。

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