回答終了
先日アルバイトをクビになり、即日解雇されました。 理由は電車の遅延による遅刻が2回です。遅延証明書は提出しました。 解雇予告手当を申請したいと願い出たのですが、契約書に勤務14日以内であれば解雇できると書いてあると言われてしまいました。 しかし、労働基準法には入社から休日を含めた15日以上の解雇は予告期間や解雇予告手当が必要であると記載がありました。 この場合はどちらが優先されるのでしょうか。
皆様ご回答や、遅刻に対する意見などありがとうございます。 遅刻に関しては、私に非があることは理解しております。 皆様は14日以内や試用期間のことについて詳しく教えてくれました。 入社してから14日以上経過しておりますが、勤務日数は14日に達しておりません。 この場合は適用されるということで良いのでしょうか?
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>労働基準法22条但書4号の規定によると、「試みの使用期間中」の者は、14日以内であれば同法19条の解雇制限の適用を受けずに解雇しうると定めており、つまりは雇用開始後14日以内に解雇した場合には、解雇予告手当の支払いは免れるとされています。 すなわち、法で言う「試みの使用期間中」といいますのは、【試用期間】中であるという事です 雇用契約で、この期間が設定されておればこの解雇は可能ですね 、 >契約書に勤務14日以内であれば解雇できると書いてあると言われてしまいました。 これは試用期間という意味合いがあるとは思いますね 老婆心ですが >電車の遅延による遅刻が2回です。遅延証明書は提出しました。 これは遅刻したという理由書だけであって、遅刻の免罪符ではないですよ すなわち、識者のご意見の受け売りですが あなたは、労働契約で勤務時間が定められてると考えます まず、労働者はこの時間は労働を提供する時間であって、大規模災害などを除いてその時間は就労する義務があるという事です すなわち、【今後の参考ですが】公共交通機関は遅延が発生するという前提で出勤時間を考える必要があるという事です 同じように、車通勤で道路が渋滞しましたから遅刻しましたというのも理由にはならないという事です
試用期間中の場合は、お互いに即契約解除可能。 クーリングオフ期間みたいなもんですね。 法的には試用期間で14日以内のものは解雇予告手当不要となってます、 これを理由に、2週間は 会社は解雇予告手当不要で自由に解雇できる。 労働者も期間指定なしに即日退職できる。 と説明されることが多いです。 試用期間の設定がなければ関係なかったりもするので絶対解雇予告手当が不要であるとは言えません。 また、解雇するときに解雇予告手当が不要なだけで、 解雇そのものが自由にできるというわけではありません。 この点は多くの人が勘違いしてるようです。 十分な根拠なく解雇すれば不当解雇で争う余地があります。 遅刻や欠勤が多いというのは解雇するのに十分な理由ですから、 遅刻の理由や内容次第ではどうなるかわからんけど。
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