解決済み
「正社員への更新はできない」は事実上の解雇通告に当たります。しかし、質問者さんが退職届を提出することによって退職事由が自己都合退職にすり替わってしまいます。 このことがなぜ重要かといいますと、試用期間中といえども入社後14日を経過した人を解雇する場合、あと30日間は職場に籍を置いて働かせるか、さもなくば通告日から退職日(正社員更新日)までの間が30日に満たない期間だけ解雇予告手当を支払う義務があるからです(労働基準法20条1項)。 http://www.ron.gr.jp/law/law/roukihou.htm ところが、自己都合退職となりますと「解雇」ではないためにこのお手当を支払う義務もなくなり、先方は後になって解雇予告手当を要求されることを気にしていて、念のため退職届を出させておいて自己都合退職で決着させたい狙いがあります。 前例で揉めたための措置でしょうね、パワハラもどきの言動は質問者さんに限らず常態化していると言えそうです。。。
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