回答終了
アルバイトをしている大学生です。大学生が故に時間が限られているため、残業をして稼ぎを取っています。 労働基準法で月の残業時間の上限が45時間ということは分かるのですが、例えば 9月残業48時間 10月残業40時間 だった場合、違法になりますか??9月の超えている3時間を翌月に持ち越すなどは可能なのでしょうか?? 教えてください。 それが出来ないのであれば、掛け持ちをした方が良いのでしょうか??それも兼ねてお答えお願いします。
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9月残業48時間、10月残業40時間→特別条項付36協定を締結・届出していて、かつ臨時的な事情による時間外労働・休日労働でなければ、9月は違法です (もし、特別条項のない36協定であって、一般条項での月の延長できる労働時間を45時間よりも短く設定しているのなら、45時間の時間外労働でも違法です) 労働時間の繰り越しは、記録の改竄という悪質行為をしてしまえば、見かけ上は可能かもしれませんが、発覚すれば司法処分されるリスクが高まるかもしれません 基本的には、掛け持ちでも同様です
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