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新聞配達のバイトで夜の1:00〜出勤なのですが、寝過ごしてしまって無断欠勤をしてしまいました。

新聞配達のバイトで夜の1:00〜出勤なのですが、寝過ごしてしまって無断欠勤をしてしまいました。雇用形態はバイトですが無断欠勤は何度が限界だと思いますか? 職場にはよるでしょうが社員バイトに限らずに一度で解雇ですか? 確かに本来その時に自分配らなければいけなかったはずの分を自分がいかなかったことで他の方々にご迷惑をかけたのは本当に悪いと思っています。 新聞配達の経験のある方教えていただけたら幸いです。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    欠配(けっぱい=配達業界で言う無断欠勤)で解雇になるかどうかは、店側の判断になりますが通常、1、2回は大目に見てくれるかと思います。 欠配は、珍しいことでなく、数か月に何回かありますし、配達員が転倒や怪我で途中で配達不能になる事は、珍しくありません。 先ずは謝ってください。 社員、もしくは仲の良い同僚に「〇時までに来なかったら、ヤバいから電話ください!」 と伝えるとか、 スマホの目覚ましは、計算系をおススメします。 例えば、スマートアラーム https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.tanyu.SmartAlarmFree

  • 現役新聞配達員です。 所長もしくは店長次第ですね。 厳しい人に当たれば1回目で厳重注意、2回目で解雇となります。 甘い人に当たれば幾度欠配をやっても解雇はされません。 昨今はこれに加えて人手不足もありますので、やたらめったら解雇されることはないでしょう。今後気を付けてください。

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  • 現在新聞販売店の店長しています。 無断欠勤は新聞屋にはつきものです。私も何十回と遭遇しています。 ずばり 本当に寝過ごしてしまっただけなら私なら笑い話で済ませます。 それが3回以上続いたら解雇します 1回寝過ごして解雇ってことは考えにくいですよ。

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