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アルバイトの給与所得者の扶養控除等(異動)申告書について質問です。

アルバイトの給与所得者の扶養控除等(異動)申告書について質問です。バイト先をA社からB社に乗り換えようと思っているのですが、どうしても2ヶ月はA社とB社で掛け持ちをしなくてはなりません。 A社にはすでに給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出しているので、B社には入社時に提出できませんよね? この場合、2ヶ月後にA社を退職してB社のみになった場合に、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を改めて提出すればよいのでしょうか?

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回答(2件)

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    給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 の提出は 法的にはあなたの判断です B社に就職したときは 兼業なので申告書は提出できません A社退職後はB社のみの就労となるので 申告書を提出することができます これにより ① A社は 甲欄適用による源泉徴収票を作成し 交付してくれます ② A社の源泉徴収票をB社に提出します ③ B社は 自社分は乙欄適用+甲欄適用 に A社分を加えて年末調整をします 法的には このような事務になり あなたは確定申告をする必要もないのですが 実情として B社がどの程度認識しているかですね ややこしいなぁ と敬遠されるかもしれません なお 甲欄・乙欄とは 源泉徴収税額表に定める適用欄のことで 申告書を提出した場合に適用されるのが甲欄 提出しない場合に適用されるのが乙欄です

    知恵袋ユーザーさん

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