今の支給額から国又は 国と同一基準の条例を持つ地方自治体だと思います。(しかし、上限が27000円ということは辻褄が合いません。本当に上限に間違いはないのでしょうか? まあ、支給上限を変えずに計算方法だけ、国に準じた地方自治体があってもおかしくはありませんが。) ならば、(55000-27000)÷2+11000円=25000円 で25000円だと思います 令和元年人事院勧告で勧告され、国家公務員の給与法が改正されました。地方自治体も国の変更を受けて、条例を改正、同様の変更となったところも多いでしょう。 (令和元年の変更により、支給上限が27000円から28000円と千円上がったのですが、計算方法も変わったので、今なら25000円支給になります。(変更前なら(55000-23000)÷2+11000=27000円支給でした。なので2千円ほど引き下がっています)
公務員規約か組合員ノートに記載があるはずです。 市町村により違うので確認して下さい。
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