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正社員で育休明けで時短勤務の者です。 お給料についてご質問です。 時短で月々の給与から引く分(毎日1時間の時短分×月…

正社員で育休明けで時短勤務の者です。 お給料についてご質問です。 時短で月々の給与から引く分(毎日1時間の時短分×月)を月々の給与からは引かず、賞与からまとめて控除すると言われました。 ですので、月々の額面は産休育休前と変わらない状況です。 保険料などの知識がなくわからないのですが、こちらは損をしているのでしょうか?

補足

補足ですが、当社では時短勤務者は17時以降、通常勤務者は18時以降に残業代が発生します。 今回上記の通りですので、時短勤務者が17時以降残業しても18時以降からでないと残業代が発生しないと言われました。賞与から時短分を一括して控除されるのに通常勤務者と同じ時間からでないと残業代が発生しないのはおかしい気がしますが知識がないため分かりかねます。 どなたがお教え頂ければ幸いです。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    時短分はまとめて控除ということであれば、その期間内の時短時間分合計を賞与からマイナスということで、その期間の時短していない分マイナスと言うことではないと思います。 主様が残業となった場合はその日は時短扱いにならず時短分のマイナスはありません。 そして、残業は所定労働時間を超えた場合が対象となり、17時までの時短申請していても所定労働時間は変わりません。 その為、通常勤務の18時から残業代が発生となります。

    1人が参考になると回答しました

  • 損はしていないはずです。 経理担当者の立場で考えると貴女の様に時短者とかのイレギュラー な人がいると毎月通常勤務者とは別に手計算をして金額を決めて 役所に連絡し納付しなければなりません。この手間がとても大変。 なので賞与からまとめて引きたいと連絡が有ったと思います。 貴女は経理担当に感謝しないといけない立場ですよ。

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