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危険物の運搬容器について

危険物の運搬容器について危険物を収納する運搬容器は安全性能基準に適合した容器の使用が義務付けられていますが、ガソリン添加剤等の容器には、危険物容器の基準を満たしたマーク(UN・KHKマーク等)が記載されていませんが、消防法上問題ないのでしょうか? またトラックで機械を運ぶ際に、機械の中に残存しているオイルが危険物に該当する場合等も機械自体は容器ではないと思いますが問題ないのでしょうか? 基準を満たした運搬容器で運ばなければならないとしか書かれてていないので理解できません。

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142閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • 法令では、試験を実施して、強度等が確認されていれば良いとなっており、マークを付けなければならないという基準がありません。 基準に適合しているという目安なだけです。 マークを付けるのにもお金がかかるので、自社で試験をして、KHKマークをつけてないものもたくさん販売されています。 品名、数量、注意事項等の必要事項を記載すれば問題ありません。

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  • UNは国連の基準を満たしている意味です。 KHKは全国危険物安全協会の基準を満たしている意味です。 消防法を満たしてないのならその刻印は刻まれておりません。

  • 指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等に係る細則というのがあります。 そこに書かれている基準の容器な消防法に適合しています。

  • 量の問題じゃないかな。 ネイルの除光液も主成分アセトンだから、成分的には危険物だけどそんな大仰な容器に入ってないね。

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