雇用期間などで「試用期間限定」が明らかとなる表現がどこかにあれば、 *試用期間限定の雇用条件通知書 …ということで、一応は会社側の言っていることはウソではないです。 そのぶん、試用期間だけで独立した雇用契約となっており、仮にその期間終了とともにばっさり切られても、不当解雇の主張は手間がかかるだけで、割に合わないですよ。 ※本採用以降も同じようなことを言ったら、そこで「求人票と違う!」の主張です。でも実際に雇用条件通知書(または雇用契約書)を受け取ってみないことには分からなくて。本採用では「通知書」でなく「契約書」が欲しいところです。
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